お客様からよくいただくご質問およびご回答を記載しております。
- 共済金の請求はいつすればいいのですか?
- 入院・通院による治療後に、速やかに共済金請求書類を送付してください。
なお、複数回の入通院にわたる治療の場合は、入通院の都度に共済金請求書を送付いただくのではなく、全ての治療終了後にまとめて1回で金請求書類をご送付いただくお願いをしております。
ただし以下の請求方法も可能ですので、詳細は下記のお客さまサービスセンターにお問い合わせください。
■治療が長期にわたる場合、または治療費が高額な場合
治療終了前であっても、ご請求いただけます。
■少額請求で請求の手間が煩わしい場合
当共済会に傷病のご報告をいただいた後であれば、異なる傷病にまたがる請求(例:下痢と皮膚炎など)であっても、治療の都度にご請求いただなくても、傷病の種類や程度に応じて一定期間の治療費をまとめてご請求いただけます。
■お客さまサービスセンター
フリーダイヤル:0120−055−604
受付時間:平日10:00〜18:00(土・日・祝日休み)
その他のご質問
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保障について
加入条件について
共済基本料について
申請手続きについて
共済基本料の払込について
共済金の請求手続きについて
ご契約の変更について
病気・怪我 |
支給金額 |
急性すい炎 |
¥158,200 |
腸ねん転手術 |
¥320,000 |
細菌性の下痢 |
¥20,200 |
骨折 |
¥145,000 |
外耳炎 |
¥25,800 |
ガン |
¥303,000 |
脱毛症 |
¥54,000 |
腎不全 |
¥218,000 |
消化管内異物 |
¥105,000 |
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